遺言
遺言がないと特に困るケース
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遺言がないと特に困るケース
遺言がないと特に困ってしまう例として、以下のケースがあります
なお、以下はいずれも
家族信託(民事信託)契約を利用することで、より想いに近いことを実現できるケースが多いです
・法定相続人の中に精神障害者や行方不明者(不在者)がいるケース
*遺言がない場合、遺産分割協議を行うために、成年後見制度を利用したり、不在者財産管理人の選任が必要になります
・夫婦間に子供がいないケース
*配偶者に全て財産を遺したいと想っていても、兄弟姉妹や甥や姪などがいる場合は、その者も法定相続人となるため、遺言がない場合は、配偶者と法定相続人で遺産分割協議が必要になります
・相続人以外の人に財産を承継させたい(遺贈をしたい)ケース
*相続人以外の人に財産を遺したいと思っていても、遺言を遺さなかった場合は、法定相続人に相続されます
・事業経営者の保有する株式、事業用資産、農地などを特定の相続人に承継(相続)させたくないケース
*実際に事業を引き継いだ相続人に、全ての株式を保有させたいと思っていても、遺言を遺さなかった場合、他の相続人にも相続権があるため、遺産分割協議で争いになる可能性があります
「まだ大丈夫」「そのうち書こう」などと思っているうちに、意思能力が低下してしまい、遺言を遺せなくなってしまったり、
「みんな仲がいいから大丈夫」「うちはそんなに財産は無いから」と、遺言を遺さなかったために、相続人にとても煩雑な手間をかけさせたり、逆に家族の仲が悪くなってしまったり
というケースを数多く見てきました
ご自身の「想い」を遺すため
家族のため
に、今のうちに遺言を書いたり、家族信託を契約するなど、それぞれのご家族に合った方法を遺してみませんか