相続 相続分(図解) 投稿日:2016.01.17 相続人とは → 相続する権利がある人のことです 相続分とは → 相続人が、遺産を相続できる法律上の割合のことです なお、実子の嫡出子と養子は、同じ相続分になります 代襲相続、数次相続、相続放棄などが絡み 誰が相続人になって、相続分の割合がどうなるのか ケースごとにより判断する必要がありますので お気軽にお問い合わせください 糸島市の司法書士 やなぎ司法書士事務所 電話 092-321-1331 成年被後見人の遺言 住宅取得資金の特例