サービス紹介

SERVICE

相続

相続分(図解)

投稿日:

 

相続人とは

 → 相続する権利がある人のことです

 

相続分とは

 → 相続人が、遺産を相続できる法律上の割合のことです

 

HP相続分_ページ_1 HP相続分_ページ_2 HP相続分_ページ_3 HP相続分_ページ_4 %e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%83%bb%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%88%ef%bd%88%ef%bc%92%ef%bc%97-12-13%e6%94%b9%e8%a8%82%e7%89%88%ef%bc%89

なお、実子の嫡出子と養子は、同じ相続分になります

 

 

代襲相続、数次相続、相続放棄などが絡み

誰が相続人になって、相続分の割合がどうなるのか

ケースごとにより判断する必要がありますので

お気軽にお問い合わせください

 

糸島市の司法書士 やなぎ司法書士事務所

電話 092-321-1331