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相続

相続放棄手続きの流れ(亡くなられた方の最後の住所地が、糸島市や福岡市の場合)

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亡くなられた方の最後の住所地が、糸島市や福岡市の場合、相続放棄の申し立て先は、福岡家庭裁判所になります。

 

相続放棄手続きの大まかな流れは次のとおりになります

 

 

福岡家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをします

 

 

 ↓ (約1週間から2週間程度)

 

 

福岡家庭裁判所から相続放棄の申述についての照会書」が届き

ます

 

 

 ↓

 

 

「相続放棄の申述についての照会書」に記入し福岡家庭裁判所へ

提出します

 

 * 裁判所から確認の電話が入る事があります

 

 

↓ (約1週間から2週間程度)

 

 

照会書が正式に受理され、相続放棄が認められると、福岡家庭裁

判所から「相続放棄申述受理通知書が届きます

 

 

↓ 「証明書」が必要な場合

 

 

福岡家庭裁判所に、「相続放棄申述受理証明書の請求をします

 

 * 手数料 1通150円(収入印紙)

 

 

 ↓

 

 

相続放棄手続き完了

 

 

 ↓

 

 

場合によっては、債権者等へ相続放棄をしていることの証明とし

て「通知書」や「証明書」の提示等を行います

 

 

 

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