相続
相続放棄手続きの流れ(亡くなられた方の最後の住所地が、糸島市や福岡市の場合)
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亡くなられた方の最後の住所地が、糸島市や福岡市の場合、相続放棄の申し立て先は、福岡家庭裁判所になります。
相続放棄手続きの大まかな流れは次のとおりになります
福岡家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをします
↓ (約1週間から2週間程度)
福岡家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が届き
ます
↓
「相続放棄の申述についての照会書」に記入し福岡家庭裁判所へ
提出します
* 裁判所から確認の電話が入る事があります
↓ (約1週間から2週間程度)
照会書が正式に受理され、相続放棄が認められると、福岡家庭裁
判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます
↓ 「証明書」が必要な場合
福岡家庭裁判所に、「相続放棄申述受理証明書」の請求をします
* 手数料 1通150円(収入印紙)
↓
相続放棄手続き完了
↓
場合によっては、債権者等へ相続放棄をしていることの証明とし
て「通知書」や「証明書」の提示等を行います
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