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相続

お墓、仏壇、位牌などの相続について

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お墓、仏壇、位牌などの相続について

 

 

お墓、仏壇、位牌などは、祭祀(さいし)財産と呼ばれています

 

相続財産とは別個の財産として扱われ、祖先の祭祀を主宰するべきものが承継するものとされています

 

では、どのように継承されるのかというと

 

まず

被相続人が祭祀承継者を指定(「生前」でも「遺言」でも可能)したときは、その指定された者が祭祀承継者になります

 

 ↓ 指定がない場合は

 

その地方の慣習、慣習

 

 ↓ 明らかでない場合は

 

家庭裁判所の調停(審判)で決められます

 

 

 

 

祭祀財産は「系譜」「祭具」「墳墓」の3種類があり例として

次のとおりです

 

 

系譜

家系図・過去帳など祖先から血統や続柄を記載したもの

 

 

祭具

位牌・仏壇・神棚など、祖先の祭祀や拝礼の用に供されるもの

 

 

墳墓

遺体や遺骨を納める墓石・墓碑、その相当範囲の土地の所有権・使用権

 

 

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