相続
お墓、仏壇、位牌などの相続について
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お墓、仏壇、位牌などの相続について
お墓、仏壇、位牌などは、祭祀(さいし)財産と呼ばれています
相続財産とは別個の財産として扱われ、祖先の祭祀を主宰するべきものが承継するものとされています
では、どのように継承されるのかというと
まず
被相続人が祭祀承継者を指定(「生前」でも「遺言」でも可能)したときは、その指定された者が祭祀承継者になります
↓ 指定がない場合は
その地方の慣習、慣習
↓ 明らかでない場合は
家庭裁判所の調停(審判)で決められます
祭祀財産は「系譜」「祭具」「墳墓」の3種類があり例として
次のとおりです
系譜
家系図・過去帳など祖先から血統や続柄を記載したもの
祭具
位牌・仏壇・神棚など、祖先の祭祀や拝礼の用に供されるもの
墳墓
遺体や遺骨を納める墓石・墓碑、その相当範囲の土地の所有権・使用権
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