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遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は??
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遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は??
相続登記に関しては
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は特にありません!
例えばAさんが平成29年1月1月に亡くなり
被相続人であるAさんの相続人であるBさん、Cさん、Dさんの全員で遺産分割協議を平成29年8月6日にし、同日、遺産分割協議書(署名・実印押印)を作成しました
そして、相続人3名全員が印鑑証明書を添付し
平成30年1月6日に相続登記を法務局へ申請する場合
Bさんの印鑑証明書の発行日
→平成28年12月4日(Aさんの死亡前)
Cさんの印鑑証明書の発行日
→平成29年8月4日(遺産分割協議の前)
Dさんの印鑑証明書の発行日
→平成29年12月27日(遺産分割協議より3か月以降)
この印鑑証明書で登記申請可能になります
*遺産分割協議書に押印した実印と、印鑑証明書の印影が相違している場合は不可です!
(登研551号)
遺産分割協議書又は民法第903条第2項の相続分のないことの証明書に添付する印鑑証明書は、その作成の日が被相続人の死亡の日以前のものでも差し支えない。
ただし、これは相続登記に関する取扱いです
金融機関など相続登記に関する手続き以外では、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限(発行後3か月以内のもの等)がある場合もありますので、提出機関への確認が必要なので要注意です
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糸島の司法書士事務所 やなぎ司法書士事務所
司法書士 柳橋儀博
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