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相続放棄後の代襲相続

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相続放棄後の代襲相続

 

 

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① 父Bが亡くなり

② 子Cは、父Bの相続に関して相続放棄済

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その後

③ 祖父Aが亡くなった

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この場合

子Cは、祖父Aの相続に関して、相続人になります(代襲相続)

 

要するに

子Cは、父Bの相続放棄をしていたとしても、祖父Aの相続については、父Bを代襲して相続人となります

 

そのため、子Cが祖父Aの相続を放棄するためには、父Bの相続を既に放棄していたとしても、期限内(祖父Aの相続の開始があったことを知った日から3か月以内)に、祖父Aの相続放棄手続きを、改めて行う必要があります

 

父Bの時に相続放棄しているから、祖父Aの相続は関係ないと思っていると、祖父Aの借金を抱えるリスクがあるので、お気をつけ下さい

 

 

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司法書士 柳橋儀博