相続
相続放棄後の代襲相続
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相続放棄後の代襲相続
① 父Bが亡くなり
② 子Cは、父Bの相続に関して相続放棄済
その後
③ 祖父Aが亡くなった
この場合
子Cは、祖父Aの相続に関して、相続人になります(代襲相続)
要するに
子Cは、父Bの相続放棄をしていたとしても、祖父Aの相続については、父Bを代襲して相続人となります
そのため、子Cが祖父Aの相続を放棄するためには、父Bの相続を既に放棄していたとしても、期限内(祖父Aの相続の開始があったことを知った日から3か月以内)に、祖父Aの相続放棄手続きを、改めて行う必要があります
父Bの時に相続放棄しているから、祖父Aの相続は関係ないと思っていると、祖父Aの借金を抱えるリスクがあるので、お気をつけ下さい
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司法書士 柳橋儀博