遺言
口がきけない方の遺言
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口がきけない方の遺言
口がきけない方も「自筆証書遺言」を作成することは問題ありません
公正証書遺言は、平成11年の改正により
口授に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳又は自署をすることによって、「公正証書遺言」を作成することが出来るようになりました。
口がきけない方について、後日の紛争防止のためにも、出来る限り「公正証書遺言」の作成が望ましいと考えます
詳しくは、お問い合わせください
(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2
1 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
(公正証書遺言)
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。