土地・建物の登記
糸島の不動産に関する登記管轄や登記事項証明書(よく「謄本」と言われているものです)
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糸島の不動産に関する登記管轄や登記事項証明書(よく「謄本」と言われているものです)
不動産(土地や建物など)の所在が「糸島」にある場合
その不動産を管轄している法務局は
福岡法務局西新出張所です
以前は、前原にも法務局がありそこが管轄でしたが、西新出張所に統廃合されていますので、ご注意ください
登記の申請などの手続は、管轄である西新出張所に提出する必要があります
しかし、登記事項証明書(よく「謄本」と言われているものです)は、全国のどこの法務局でも取得可能です
登記事項証明書(謄本)を取得するためには
土地の場合は「所在と地番」
建物の場合は「所在と家屋番号」
が必要になります
地番は「住所」とは異なることが多いので、ご注意ください
ちなみに1通600円で、収入印紙にて支払います(収入印紙は法務局で購入可能です)
なお、マンション(区分建物)で、敷地権が付いているものは、その区分建物の登記事項証明書(謄本)に、土地の情報も記載されていますので、基本的に土地は取得しないでも大丈夫です
糸島に関する不動産
↓
登記申請などの管轄は西新出張所
登記事項証明書は どこの法務局でも取得可能
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糸島の司法書士 やなぎ司法書士事務所
司法書士 柳橋儀博