サービス紹介

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家族信託

家族信託とは

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家族信託とは

 

家族のための

財産の「管理」「承継」に関する、法的な仕組み

のことです

 

では

「信託」とは何でしょうか?

それは

」じて「」する

そのままですね

 

 

よく耳にする

 

信託銀行」「投資信託」は

資産の運用投資が目的(商事的な取引)

 

ですが

 

家族信託は

 

家族の

 

家族による

 

家族のための

 

財産の「管理」「承継

 

になります

 

*信託銀行の「遺言信託」は、「遺言書作成+保管+遺言執行」のサービスの総称のことですので、家族信託ではありません

 

家族信託の主な登場人物として

 

 

財産を託する人(△△)

 

財産を託される人(□□)

 

対価や利益を受ける人(○○)

 

が出てきます

 

これに家族信託を当てはめると

 

 

○○の幸せ(管理、承継など)のために

 

△△の財産を

 

□□に信じて託する

 

ということになります

 

 

*贈与税等の関係で、実務上はよく「○○」と「△△」が同じ人で家族信託をスタートさせることもあります

 

例として、障害のある子のための家族信託(福祉型家族信託)の関係性を図にすると

fgh_ページ_05

 

 

障害のある子(○○)の幸せのために

 

親(△△)の財産を

 

信頼できる次男(□□)に信じて託する

 

となります

この登場人物を専門的に言うと

 

 

財産を託する人(△△) → 委託者

 

財産を託される人(□□) → 受託者

 

対価や利益を受ける人(○○) → 受益者

 

といいます

 

図に当てはめると

 

fgh_ページ_07

 

その他の登場人物として

 

対価や利益を受ける人(受益者)が、障害がある方や、未成年者、高齢者の場合、

通常、対価や利益を受ける人(受益者)財産を託される人(受託者)監視・監督することが困難です

 

そこで、第三者に監視・監督させることが、対価や利益を受ける人(受益者)を保護するために必要になる場合があります

 

この、対価や利益を受ける人(受益者)のために、財産を託される人(受託者)の監視・監督を行う人を置くことができます

 

その監視・監督をする人を「信託監督人」といいます

 

 

また、対価や利益を受ける人(受益者)が、障害がある方や、認知症、高齢者で

自分で主張をすることが難しい場合、対価や利益を受ける人(受益者)代わって、権利を行使する人を置くことができます

 

その、受益者の代わりに権利を行使する人を「受益者代理人」といいます

 

図にすると

fgh_ページ_08

 

 

今回は、障害のある方のための家族信託を例に話を進めましたが

家族信託は、家族間の財産の「管理」「承継」として、様々なケースで活用が出来る制度です

 

当事務所での解決事例をもとに、今後説明していきたいと思います