遺言
自筆証書遺言は封筒に入れないといけないか?
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自筆証書遺言は封筒に入れないといけないか?
自筆証書遺言を作成したのですが、封筒に必ず入れなければいけませんか?
封筒に入れるかどうかは、特に法律では決められていません!
ですので、封筒に入れるかどうかは自由です
しかし
秘密の保持、偽造・変造の防止、保管上の便宜を考えるのであれば、作成した遺言書は、封筒に入れて封緘しておくことをお勧めします
発見した人が間違えて捨ててしまわないように
封筒の表書きには
「遺言書」
または
「遺言状」
と自筆証書遺言が封入されていることが一目瞭然となるようにしましょう
また、家庭裁判所以外で開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられてしまいますので(民法1005)
封筒の裏面には
「開封厳禁。この遺言書を発見した方は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して遺言書の検認の申立てをしてください」
などと記載しておけば、不用意に開封してしまうことの予防になるでしょう
では、封筒への押印が必要かというと、法律では定められていません
しかし、遺言書と同じ印鑑で、封じ目に押印しておくことをお勧めします
*自筆証書遺言には必ず押印が必要です(民法968①)
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糸島の司法書士事務所 やなぎ司法書士事務所