遺言
遺贈とは
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遺贈とは
遺言によって
財産の全部または一部を
相続人または相続人以外の人(自然人または法人)に
無償で
贈与(譲渡)すること
遺言で遺贈をすること自体は、受遺者(もらう人)の承諾を必要としない一方的行為(単独行為)になります
しかし
遺言者が亡くなり、実際に受遺者が遺贈を受け入れる(もらう)かどうかは、受遺者が選択(承認または放棄)します
遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときは、遺贈の効力は生じません
例えば
Aさんが遺言で、相続人以外のBさんに遺贈するとしていた場合、Aさんより先にBさんが死亡した場合は、Bさんの相続人は、Bさんが受けるはずだった遺贈の効力を、相続することは出来ません