遺言
未成年者の遺言
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未成年者の遺言
未成年者は遺言を書くことが出来ますか?
民法上、次のように規定されています
15歳以上の者は遺言ができる(民法第961条)
また
親権者による取消権の対象にならないので、
例えば、18歳の子どもが遺言を書いた場合、親(親権者)が勝手にこの遺言を取り消すことはできません
遺言時において、遺言の内容及び遺言に基づく法的結果を弁識、判断するに足る能力(遺言能力)を欠く場合の遺言は無効ですので
遺言能力を争う方法としては、家庭裁判所における遺言無効確認調停・訴訟があります