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遺言

未成年者の遺言

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未成年者の遺言

 

未成年者は遺言を書くことが出来ますか?

 

民法上、次のように規定されています

 

15歳以上の者は遺言ができる(民法第961条)

 

また

 

親権者による取消権の対象にならないので、

 

例えば、18歳の子どもが遺言を書いた場合、親(親権者)が勝手にこの遺言を取り消すことはできません

 

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遺言時において、遺言の内容及び遺言に基づく法的結果を弁識、判断するに足る能力(遺言能力)を欠く場合の遺言は無効ですので

 

遺言能力を争う方法としては、家庭裁判所における遺言無効確認調停・訴訟があります