遺言
成年被後見人の遺言
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成年被後見人の遺言
成年被後見人は、遺言を書くことはできますか?
との質問をよく受けます
もちろん、成年後見人が、成年被後見人に代わって遺言を書くことはできません
法律上、成年被後見人は、遺言を有効に書くことは可能です
(しかし、以下の方法により書かれた、成年被後見人の遺言を、見たり、聞いたりしたことは、私はまだありません)
成年被後見人の遺言は、次の特別の要件を満たす場合にのみ有効とされています
(民法第973条)
・遺言者が事理弁識能力を一時回復しているときになされること
・2人以上の医師が遺言の作成に立ち会うこと
・遺言に立ち会った医師が、遺言者が精神上の障害により事理弁識能力を欠く状態になかった旨を、遺言書に付記して署名押印すること