サービス紹介

SERVICE

土地・建物の登記

住宅ローンの借り換えの登記(抵当権設定・抵当権抹消)

投稿日:

 

住宅ローンの借り換えの登記(抵当権設定・抵当権抹消)

 

 

糸島市・福岡市にて、住宅ローンの借り換えの登記の際は、是非当司法書士事務所をご検討ください。

お見積無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい

 

なお、新しく借り入れをする金融機関によっては、稀に金融機関の指定司法書士を使用しないといけないケースもありますので、金融機関の担当者にご確認下さい。

 

住宅ローンの借り換え 図_ページ_1

 

借り換えとは

 

現在組んでいるローン を

 

新しい別の条件のローン に組み換えることで

 

 

次の登記が必要になります(原則、同時に提出します)

 

①現在の抵当権の抹消登記

 

 

②新しい抵当権の設定登記

 

 

また、登記簿上の所有者の住所・氏名が、現在の住所・氏名と異なっている場合は

 

③所有権登記名義人の変更登記

 

も必要になります

 

 

【住宅ローンの借り換えの登記に関する費用について】

 

 

費用は「実費(登録免許税など)」「司法書士報酬」に分かれています

 

 

 

【実費】

 

~登録免許税~

 

 抵当権の抹消登記  不動産の数 × 1000円

 

 抵当権の設定登記  新たに借り入れる債権額 × 4/1000

 

 

~事前調査費用~

 

 1通 337円

 

~登記完了後の謄本~

 

 1通 600円

 

~郵送料~

 1回 510円(レターパックプラス)

 

*その他実費がかかる場合があります

 

 

【司法書士報酬(税別)】

 

 抵当権の抹消登記 1件につき 9000円

 

 抵当権の設定登記 1件につき 4万円(債権額3000万円以内)

 

 住所などの変更登記 1件につき 8000円

 

 住民票の取得を当事務所が代行する場合 1通 1500円

 

 権利証や登記識別情報を紛失している場合は、本人確認情報作成費用が別途かかります(通常1名2万円~)

 

 遠方の場合は、日当を頂いておりますので、ご確認ください

 

 

以下、当事務所における一般的なケースですので、参考にされて下さい

 

総額(実費+報酬)  13万6794円

・糸島市内の戸建て(土地1筆 建物1棟)

・現在組んでいるローンの設定済抵当権 1つ

・新しいローン(2000万円)の抵当権設定 1つ

・登記簿上の所有者の住所・氏名の変更なし

・住民票はお客様自身にて取得

・権利者・登記識別情報の紛失なし

↓ 内訳

費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用は案件により異なりますので、お見積りなどお気軽にお問い合わせください

 

お問い合わせの際、次の情報が分かりましたら、スムーズに打ち合わせができますので、分かる際はご準備願います

 

・不動産の謄本

・新しい住宅ローンの借入予定金額

・権利証や登記識別情報を保管しているか、紛失しているか