相続放棄について
- 被相続人の生存中に相続放棄をすることができますか?
- 相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
- 亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
- 相続放棄、又は限定承認という方法があります。相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。
共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。
また、一度相続放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。