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医療法人の不動産の処分と利益相反
投稿日:
医療法人の不動産の処分と利益相反
医療法人○○(理事長 糸島太郎)
医療法人○○の所有する土地を、糸島太郎に売買
↓
利益相反!!!
第46条の4(役員の職務)
理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
6 医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
*裁判所ではなく「都道府県知事」が選任!!!
医療法人運営管理指導要綱の「資産管理」に次の記載あり!!!
1 基本財産と運用財産とは明確に区分管理されていること。
2 法人の所有する不動産及び運営基金等重要な資産は基本財産として定款又は寄附行為に記載することが望ましいこと。
3 不動産の所有権又は賃借権については登記がなされていること。
4 基本財産の処分又は担保の提供については定款又は寄附行為に定められた手続きを経て、適正になされていること。
5 医療事業の経営上必要な運用財産は、適正に管理され、処分がみだりに行われていないこと。
6 現金は、郵便官署、銀行、信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとすること。
7 土地、建物等を賃貸借している場合は適正な契約がなされていること。
8 医療法人とその理事長との間で取引をする場合、立場を異にする同一人が利益相反取引を行うので、特別代理人を選任すること。