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外国人・在外日本人が買主として登記申請をする場合の住所証明書
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外国人・在外日本人が買主として登記申請をする場合の住所証明書
【日本に居住する外国人】
居住する住所地の市長村長または区長に対して、外国人住民票の交付を請求することが出来、この外国人住民票が住所証明書となります
*日本の居住地で取得した外国人住民票
【海外に居住する外国人】
原則として、本国の官公署が本人の住所を証明した書面を提出することになりますが、多くの国では、個人の現住所は交換所が管理していないことが多い。
本国の公証人が本人の陳述に基づいて作成した証明書(宣誓供述書)を住所証明書として提出することが多い
*本国の公証人が作成する宣誓供述書
【海外に居住する日本人の証明書】
本人の住所地を管轄する在外公館から発行された在留証明書を、住所証明書として提出します
*在外の日本国領事館から発行された在留証明書
外国人が不動産を購入する場合「納税管理人」の届出が必要になります。