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公正証書遺言の調査「遺言検索システム」

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公正証書遺言の調査「遺言検索システム」

 

 

平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合、どこの公証役場でも公正証書遺言の調査(存否の照会請求・閲覧・謄本請求)をすることが可能です

 

 

 

遺言者の死亡後

 

 

遺言者死亡後も、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人は、全国どこの公証人役場にでも「遺言検索システム」による検索を依頼して被相続人の遺言の有無を照会(公正証書遺言を遺しているかどうかの確認)することが可能です

 

 

遺言者が生きている間

 

 

本人のみ可能です

 

 

法定後見人(成年後見人など)や任意後見人には調査権限はありません

 

*後見人である妻であっても、後見人の判断だけでは調査不可となります

 

また

 

 

本人からの委任を受けた代理人は、調査可能です

 

 

その際は、本人からの委任状が必要になります

 

 → 実印押印+印鑑証明書(3か月以内)+本人である旨の確認(公証人の判断による)

 

 

本人の印鑑証明書が発行できない場合は、本人を公証役場に連れて行って、意思の確認が必要になります

 

 

遺言者が生きている間に

遺言公正証書の謄本を交付請求する場合は

代理人では交付してもらえないことが殆どです

本人が、作成した公証役場に直接行けば、謄本。。。。。。の交付は可能です

 

 

 

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糸島市 やなぎ司法書士事務所