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不動産の買主に関する税金:不動産取得税
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不動産の買主に課せられる税金として
「不動産取得税」があります
不動産取得税とは
登記の有無や有償・無償またはその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税のことです
相続による取得を除いて
数ヵ月後(忘れたころに!)に都道府県税事務所から納税通知書が郵送されてきます。そして、期限内に金融機関などで納付する必要があります
税額は固定資産税評価額(課税標準)に税率をかけて計算します
本来の税率は4%ですが、住宅や住宅用地などについては平成30年3月31日まで3%と軽減されています
また、宅地については、平成30年3月31日まで固定資産税評価額(課税標準)を1/2で評価できる軽減処置があります
建物(住宅)の不動産取得税の税額(平成30年3月31日まで)
→ 固定資産税評価額 × 3%
土地(宅地)の不動産取得税の税額(平成30年3月31日まで)
→ 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%
*条件により軽減処置がありますので、糸島の不動産を取得した方は、下記や税理士へお問い合わせください
西福岡県税事務所(電話 092-735-6144)
*管轄:糸島市・福岡市中央区・西区・城南区・早良区
糸島市や福岡市で司法書士をお探しの方は、是非お気軽にご連絡下さい!
やなぎ司法書士事務所
司法書士 柳橋儀博
電話 092-321-1331