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日本政策金融公庫の(根)抵当権設定手続き (糸島市・福岡市)

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日本政策金融公庫の(根)抵当権設定手続き

 

日本政策金融公庫の場合、登記の完了書類一式を提出してからの融資実行となるため、迅速に対応できる司法書士事務所へ依頼することをお勧めします

 

日本政策金融公庫の融資の流れ(基本)は、次の①~⑤です

 

 

①お客様が公庫にて借用証書等を提出します

 

②お客様が公庫にて、登記申請に必要な書類を受領します

 

③管轄法務局へ登記提出します

 

④登記完了後、公庫へ登記完了書類を提出します

 

⑤融資資金がお客様に送金されます

 

 

日本政策金融公庫の場合、登記の完了書類一式を提出してからの融資実行となるため、迅速に対応できる司法書士事務所へ依頼することをお勧めします

 

③に関する登記申請のご相談は、当事務所(電話 092-321-1331)へお気軽にお電話下さい

 

当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士報酬は「3万5000円(税別)~」になります

 

 

 

*上記費用例は、土地1筆、建物1棟、借入額2千万円までの(根)抵当権設定登記になります

 

以下の場合は、別途費用が必要になりますので、お電話にてお気軽にご相談下さい

*登録免許税が非課税とならない場合

*資本金が5億円以上の法人が融資を受ける場合には、非課税になりません

*管轄法務局が2以上にまたがる場合

*住所や氏名の変更(更正)登記が必要となる場合

*送料など別途実費が必要な場合

*権利証や登記識別情報を紛失している場合

*登記識別情報を提供する場合    など

 

 

 

当事務所へご持参いただく書類等

 

 

~公庫から受領した書類~

□ (根)抵当権設定契約証書

□ (根)抵当権設定契約証書(登記原因証明情報)

□ 委任状

 

~担保を設定する不動産所有者のもの~

□ 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

□ 実印

□ 権利証 又は 登記識別情報(担保提供物件のもの)

□ 登記事項証明書(担保設定不動産のもの)

   *保有していない場合は、当事務所で取得可能です

□ (法人の場合)法人の登記事項証明書

   *借主の場合は、発行後1か月以内

   *保有していない場合は、当事務所で取得可能です

□ 本人確認のための身分証

 

~借主のもの(担保を設定する不動産所有者と異なる場合のみ)~

□ 個人 ・・・ 印鑑証明書 又は 住民票(発行から6か月以内のもの)

□ 法人 ・・・ 法人の登記事項証明書

 

 

糸島市・福岡市で、日本政策金融公庫に関する登記申請のご相談は、当事務所(電話 092-321-1331)へお気軽にお電話下さい