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遺言と異なる内容の遺産分割協議
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遺言と異なる内容の遺産分割協議
父が亡くなり
相続人が母、私、弟の3名
遺産の全てを母に相続させる旨の父の遺言がある場合
遺言と異なる内容の遺産分割を行いたいときは、どのようにすればいいか?
相続人全員の総意によって、遺言と異なる内容の遺産分割を行う旨を明らかにした遺産分割協議書を作成します
相続人全員や(遺贈がある場合)受遺者も含めた全員の同意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割も認められるとされています
しかし、遺言で遺産分割協議の禁止がなされている場合は、遺産分割協議による分割は行えず、一旦遺言の内容通りに相続手続きを行った上で、共同相続人や受遺者間で新たな契約をする必要があります
また、以下の場合など、様々な論点がありますので、ぜひ専門家へご相談下さい
・既に遺言内容の執行をしている場合
・遺言執行者が選任されている場合
・包括遺贈や特定遺贈がされている場合