家族信託
家族信託とは
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家族信託とは
家族のための
財産の「管理」「承継」に関する、法的な仕組み
のことです
では
「信託」とは何でしょうか?
それは
「信」じて「託」する
そのままですね
よく耳にする
「信託銀行」「投資信託」は
資産の運用や投資が目的(商事的な取引)
ですが
家族信託は
家族の
家族による
家族のための
財産の「管理」「承継」
になります
*信託銀行の「遺言信託」は、「遺言書作成+保管+遺言執行」のサービスの総称のことですので、家族信託ではありません
家族信託の主な登場人物として
財産を託する人(△△)
財産を託される人(□□)
対価や利益を受ける人(○○)
が出てきます
これに家族信託を当てはめると
○○の幸せ(管理、承継など)のために
△△の財産を
□□に信じて託する
ということになります
*贈与税等の関係で、実務上はよく「○○」と「△△」が同じ人で家族信託をスタートさせることもあります
例として、障害のある子のための家族信託(福祉型家族信託)の関係性を図にすると
↓
障害のある子(○○)の幸せのために
親(△△)の財産を
信頼できる次男(□□)に信じて託する
となります
この登場人物を専門的に言うと
財産を託する人(△△) → 委託者
財産を託される人(□□) → 受託者
対価や利益を受ける人(○○) → 受益者
といいます
図に当てはめると
↓
その他の登場人物として
対価や利益を受ける人(受益者)が、障害がある方や、未成年者、高齢者の場合、
通常、対価や利益を受ける人(受益者)が財産を託される人(受託者)を監視・監督することが困難です
そこで、第三者に監視・監督させることが、対価や利益を受ける人(受益者)を保護するために必要になる場合があります
この、対価や利益を受ける人(受益者)のために、財産を託される人(受託者)の監視・監督を行う人を置くことができます
その監視・監督をする人を「信託監督人」といいます
また、対価や利益を受ける人(受益者)が、障害がある方や、認知症、高齢者で
自分で主張をすることが難しい場合、対価や利益を受ける人(受益者)に代わって、権利を行使する人を置くことができます
その、受益者の代わりに権利を行使する人を「受益者代理人」といいます
図にすると
↓
今回は、障害のある方のための家族信託を例に話を進めましたが
家族信託は、家族間の財産の「管理」「承継」として、様々なケースで活用が出来る制度です
当事務所での解決事例をもとに、今後説明していきたいと思います